ヤミ金から借りたお金は返さなくてはいけないの?

一般的に、ヤミ金から借りたお金は、利息はもちろん、元金も返済する必要はありません。

ヤミ金は、貸金登録を行わず営業を行っているため、貸金業法に違反しています。
また、違法な高金利による貸し付けは出資法(金融業者は年20%超、金融業者以外は年109.5%超の金利の契約を禁止)に違反しています。
このように、ヤミ金の貸し付け行為は、公序良俗に反した不法なものなのです。

これは、民法708条の「不法原因給付」にあたるため、契約自体が無効となります。

(不法原因給付)  民法第708条1項
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

このように、ヤミ金から借りたお金は、一切払う必要がありません。

また、闇金問題を専門に扱う弁護士・司法書士などの専門家が間に入ることにより、今まで返済してきたお金を取り返すことが出来る場合もあります(不当利得返還請求)。

ただ自分が払ったお金を取り返すというのは、通常の闇金からの借金解決よりも難しく専門にしている弁護士、司法書士でも難しいので、相応の時間と労力は必要です。

ほかにも「闇金からの借金は違法だから返済しない」と個人で対応しようとする事も解決はほぼ不可能なのでオススメしません。
闇金対応の専門家は警察と密な関係を持っていたり、すぐに闇金業者の口座を凍結させて闇金に対して強く出られる手段やノウハウを持っています。
元々、法律外で金貸しをしている相手なのでそれ相応の対応が出来なければ交渉にならず、ただの素人が「法律ではこうだから」と言うだけで話の通じる相手ではない事を知っておいてください。

ただし、「不法原因給付なので返す必要がない」ということを知った上でお金を借り、返さない場合は詐欺罪に問われることもあるため、絶対に行わないようにしましょう。