ヤミ金に利息は「利益供与」 支払った男性に全国初の「暴排勧告」

ヤミ金に利息は「利益供与」 支払った男性に全国初の「暴排勧告」

2015年10月23日

東京都公安委員会は、バングラデシュ国籍の飲食店経営者の男性(墨田区)が、指定暴力団住吉会系組長が営むヤミ金業者に利息を支払ったとして、都暴力団排除条例に基づき、利益供与をやめるよう勧告した。

警視庁によると、無登録貸金業者への利息払いを利益供与として勧告するのは全国初という。

経営者は平成25年8月~昨年9月ごろ、組長のヤミ金業者に利息として総額約105万円を支払った。「従業員に給料を払うため、早く現金が必要だった」と話している。

公安委は組長に対しても同様の勧告を出した。

記事元:自己破産・債務整理ガイド http://news.hasan-web.com/news.php?id=20151023